- 国際運転免許証について
- 国際運転免許証で運転する場合
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国際運転免許証+自国のパスポートの
ご提示が必要となります。
ジュネーブ条約(1949)加盟国の国際運転免許証とパスポートの同時提示が必要です。
国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
- パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
- 但し、日本で発行された日本の国際運転免許証は日本国内では運転できません。
- 日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、 国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、 次の2項目を同時に満たしていなければなりません。
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- 連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)
- 日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。
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- 国際運転免許証の有効期限
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「自動化ゲート」にて出入国される方は、ゲート通過時に職員に申し出て、出入国スタンプを押してもらってください。スタンプがない場合、帰国日/再上陸日が確認できないため、お車の貸し出しはできません。
必ずスタンプをもらいましょう