トヨタレンタリース札幌

国際運転免許証について

国際運転免許証について
国際運転免許証で運転する場合

国際運転免許証+自国のパスポートの
ご提示が必要となります。

ジュネーブ条約(1949)加盟国の国際運転免許証とパスポートの同時提示が必要です。
国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

  1. パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
  2. 但し、日本で発行された日本の国際運転免許証は日本国内では運転できません。
日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、 国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、 次の2項目を同時に満たしていなければなりません。
連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)
日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。
国際運転免許証の有効期限
「自動化ゲート」にて出入国される方は、ゲート通過時に職員に申し出て、出入国スタンプを押してもらってください。スタンプがない場合、帰国日/再上陸日が確認できないため、お車の貸し出しはできません。
必ずスタンプをもらいましょう
外国運転免許証について
外国運転免許証で運転する場合

対象の免許証+翻訳文書+パスポート
のご提示が必要となります。

スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能です。上記2点と運転者のパスポートを合わせて、店舗にお持ちください。
日本語による翻訳文の発行
各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。JAFに関しては以下のページをご確認下さい。
台湾はJAFまたは台湾日本関係協会が発行した翻訳文が必要です。
JAF Webページ 台湾の運転免許証による
日本での運転の概要(警察庁HP)
外国運転免許証の有効期間について
有効期間は日本に上陸した日から1年間または当該免許証の有効期間のいずれか短い期間になります。
出国の日から3ヶ月未満で再上陸した場合
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は運転可能期間の起算日になりません。
政令で定められた国等の外国運転免許証で
日本国内を運転するには
運転できる車
運転できる車両区分B,C,Dの該当する箇所にスタンプがあることをご確認下さい。
B:普通車(9人乗り以下)
C0〜C5, W1〜3, SUV1〜SUV4, V0〜V3, T1クラス
C:大型貨物車(車両総重量3.5t以上)
T2〜T5クラス
D:大型乗用車(10人乗り以上)
W4, BUS2クラス
W4クラスをご利用の場合は、運転可能車両区分のD欄(Large-sized passenger car)に許可スタンプが必要です。